2010年01月01日

What's New

■2007.4.10 essayカテゴリを追加しました(ほっとくと勉強記事に埋もれるので…)
 「日記」よりもベクトルのはっきりした文をのせていけたらと思っています。
■2007.7.9 直前期のため、8月末まで更新ペースを緩める予定です。
■2007.11.11 合格通知書きました! 応援ありがとうございました。
■2007.12.27 年明けから、年金2級にシフトしようと思います。
■2008.1.28 行政書士に合格しました☆
■2008.9.1  社労士登録しました。
■2008.10.1  諸準備のため、更新が不定期になっています。落ち着きましたらペースを戻す予定です。引き続き、よろしくお願いいたします。
■2009.4 LSへ(〜2012.3予定)
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2009年08月30日

近況

憲法・民法・刑事系…などの基礎(はじめのはじめ)を勉強しています。

一筋縄でいかないことは、わかりました(ほぇ〜)
判例を丁寧に読むものから百本ノック的なものまで、さまざまです。
「誰かに説明すること(自分の言葉で話すこと)」が理解の早道らしいですね。


お盆は海の幸・山の幸(・夏野菜)をたっぷり使って、イタ飯etc.をつくりました。
ラタトゥイユやカルパッチョが喜んでもらえたようです。


社労士試験、今年の問題は、
趣旨を大切にすることが有効そうですね。


更新頻度はゆっくりになると思いますが
また再開していけたらと思います。


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posted by 若葉 at 10:16| Comment(8) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

最高裁判所 裁判官 国民審査の資料

既に当日ですが、とても参考になります!


忘れられた一票2009★最高裁判所 裁判官 国民審査 判断資料
http://www.miso.txt-nifty.com/shinsa/


国民審査用の裁判官比較表
http://tknottet.sakura.ne.jp/KS/Shinsa.shtml


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posted by 若葉 at 09:55| Comment(8) | TrackBack(0) | | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月06日

謹賀新年

新年おめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

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posted by 若葉 at 07:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年12月31日

得たもの

総括を書く予定でしたが、年明けに持ち越しそうです。

ことしもいろんなことがあり、多くの方にお世話になりました。

新たな出会いの年、課題発見の年でもありました。


来年は、基礎固めの年。

ひきしめていきます。


ありがとうございました!


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posted by 若葉 at 03:46| Comment(2) | TrackBack(0) | essay | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年11月23日

DC1級


クリアです!


事務指定講習とか挟まったので、無理かなと思っていましたが…


カミサマ、アリガトウ。


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posted by 若葉 at 01:04| Comment(5) | TrackBack(0) | DC・年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月24日

因果関係肯定、安全配慮義務否定−小児科医過労死判決(東京高裁)

小児科医死亡「過労と自殺、関係」 高裁、賠償は認めず:2008.10.22 asahi.com
http://www.asahi.com/national/update/1022/TKY200810220188.html

判決は、一審・東京地裁判決の認定を改め、中原医師がうつ病を発症して99年8月に死亡したことと、当時の業務が過重だったこととの間に因果関係があったと認めた。一方で、健康状態に対する配慮などの注意義務を怠ったとはいえないと結論づけた。…

中原医師の死亡と業務との因果関係をめぐっては、別の訴訟で東京地裁が07年3月に労災を認め、判決が確定している。…


うつ病発症で小児科医自殺、2審も病院側の過失否定:2008.10.22 読売
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081022-OYT1T00658.htm

「過重な業務だと認めながら、病院に責任はないという判決は、私には理解できない」。中原医師の妻、のり子さん(52)は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見した。…



●Q1.過労とうつの因果関係が認められている裁判例の間でも、過失有無(「予見できたかどうか」)で判断が分かれるのはなぜか。

●Q2.労災認定と安全配慮義務違反(→損害賠償請求権が生じる)の認定は、どこが違うか。



:自分なりのA

●A1.記事と先行判例(電通事件)をみるかぎり、ここが違うようです。

電通事件(最2小判 H12.3.24) →判決本文

・(上司の)指揮又は命令の下にその遂行に当たっていた(本文p3 1〜5行目)

・上司は労働者の健康状態が悪化していることに気付いていながら…業務の量等を適切に調整するための措置を採らなかった(本文p3 7〜13行目)


◇今回

・当直の割り振りは中原さんが担当していたことから「過重性はある程度自分の意思で解消できた」と判断。(2008.10.22 時事

・無断欠勤もなく、精神障害を起こす恐れは予見できなかったとした。(2008.10.22 時事

 中原医師が業務を問題なく処理していたことから、「病院側がうつ病の発症に気付かなかったのも、やむを得ない」と判断した(2008.10.22 読売

 中原医師が病院側に相談しなかったから、病院は異変を認識できなかったなどとして、遺族側の主張を退けた。 (2008.10.22 asahi.com


●A2. 労災 … 業務と疾病の因果関係 があれば認定

  安全配慮義務違反
    … 業務と疾病の因果関係 × 故意過失(→予見可能性) が必要


上記のとおりだとすると

・「裁量性(働き方を自分で決められる)があると、安全配慮義務違反が認められにくい」

・「責任感が強くて、弱音をはかない(表面に出さない)」人ほど
安全配慮義務違反が認められにくい」

ということになります。


上告有無(→司法判断が変わりうる)・各種コメントなど、動向を注視していこうと思います。


■上記の「自分で申告しないと安全配慮義務が認められにくい」という問題を避けるために、面接指導の制度(労働安全衛生法第66条の8,第66条の9,第104条)をつくったのかな?

とすると、たとえば2007年に同様の過労自殺が発生し、同じ法廷が判断した場合、結論が異なる可能性はありますね。
(ただし、面接指導の制度も「労働者の申出を受けて」となっており、これが問題視されていました)


■医師の当直が、緊張のある業務にもかかわらず41条の「適用除外」とされている という「構造的問題」があるようです。

医師の過労死を防ぐために:2008.10.23 CBNews

…当直については、労基法41条が労働者の健康状態への配慮を定め、厚労省の通達(2002年3月)も「当直とは、常態としてほとんど労働する必要がない勤務」と規定している。
 しかし、[シンポジウムで]この小児科医は「実際の当直は、こういうものとは全くかけ離れた勤務を一人でやっている状況で、通常よりも何倍も負担が掛かるような(常態化した)労働だ。当直では、夕方5時から翌朝9時の16時間は、いくら働いても勤務にカウントされない。従って代休もないし、そのまま通常勤務に突入する。もちろん、まとまった睡眠時間は取れない」と語り、その過重性を見直す必要性を強調した。

 控訴審判決では、当直など中原さんの業務を過重とし、うつ病との因果関係も明確に認めた。ところが、労基法が求める労働者の健康状態への配慮を無視した当直業務の可能性を指摘しながら、病院側の「安全配慮義務違反」については否定した。

 判決後の記者会見で、主任弁護人の川人博さんは「これでは、使用者が労働者に過重な労働を強いたとしても、何の賠償責任も問われないことになり、過重労働を放置しかねない」と批判。労働問題の専門家で関西大経済学部教授の森岡孝二さんも「司法は医療現場の実態を認識していない」と疑問を投げ掛ける。



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posted by 若葉 at 22:23| Comment(4) | TrackBack(0) | 安全衛生・労災 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月18日

年金相談会

初めてお手伝いをさせていただきました。

相談担当は半日(3時間)。(残りの時間は案内など)

年金の行政協力ベテランの先輩が、隣に座ってくれます。
その場で加入歴・見込額も出せます。

6人のお客様とお話しましたが、
ほぼ全員が、何らかの形で「特別便」に言及されました。

古い厚生年金が統合されていない方がかなりおられました(多くの方が、特別便では訂正して返送済)


開始前には
「レアケースがくるかも(旧法・軍人恩給など)」というのが最大の緊張のもとでしたが、
実際に相談してみると、

・実際の手続き方法
(例:3号の相談者の方に「特別便の訂正は、配偶者の会社に手続きしてもらってくださいね」という言葉がスッと出てくるかどうか)

・それに役立つ情報(最寄の社会保険事務所がどこにあるか、など)

を知っていることが役に立ちそうだと思いました。

当初の相談内容と異なる問題も、次々話される方も多かったです。


あと

・データを出す前には必ず本人確認を行う

といった手順や

・赤ペン・白紙などが手許に常備されていると説明しやすい
(電卓は個人で持参しました)

など。


相談席が増設されると、増える端から埋まっていきました。

相談員ではなく、案内係に直接質問する方も多くおられました。


感謝されると、こちらもうれしくなります。

とりあえず、理解があやふや(と意識した)ところを復習します!


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posted by 若葉 at 12:56| Comment(2) | TrackBack(0) | 年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月14日

ノーベル経済学賞、クルーグマン氏

●著書:最近では

格差はつくられた―保守派がアメリカを支配し続けるための呆れた戦略

クルーグマン教授の<ニッポン>経済入門

など。


●原文:クルーグマン教授のブログ "The Conscience of a Liberal" より
"An interesting morning" October 13, 2008, 7:40 am
http://krugman.blogs.nytimes.com/

New York Times にコラムも書いておられるそうです。

ブログタイトルは「1自由主義者の良心」…?? と調べたら、こんな解説がありました。
:2008.10.13 "404 Blog Not Found" より要約
http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51069610.html

Oxford American Dictionary より

・conscience …[自己の振る舞いの正邪について]「思い続ける」こと

・liberal … たしかに後半には「伝統的価値を破棄するのにやぶさかでない」とあるが、より重要なのは前半の「新たな行動や意見に対して開かれている」ことである。前述のとおり、conscienceは、常に考えることを要求する。だから、conscientious であるためには、 liberal であることが必須なのだ。


■ノーベル経済学賞のクルーグマン氏「興味深い朝」:2008.10.14 nikkei net

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20081014AT2H1300N13102008.html

ノーベル経済学賞を受賞した米プリンストン大学のクルーグマン教授は13日の米東部時間の早朝、自らがコラムを執筆するニューヨーク・タイムズ紙のブログに「興味深い朝」と題した短いコメントを掲載した。「今朝、面白い出来事が私に起こった」との一文を寄せると、お祝いの書き込みが米国の内外にいる読者から殺到した。…
 クルーグマン教授は米国発の金融危機に関して公的資金による不良資産の買い取りにとどまらず、金融機関の資本増強に踏む込むよう主張。「時間を浪費している」として反ブッシュ政権の立場を鮮明にしてきた。


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posted by 若葉 at 08:33| Comment(4) | TrackBack(0) | 金融・経済 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月10日

協会けんぽで変わったこと

先輩社労士の方々によると

「被保険者証交付時、直接事業主に行く(=社労士に戻ってこない)」
「被保険者証の窓口での発行(=即時)ができなくなったこと」

だそうです。


イメージとしては

協会けんぽと社会保険事務所と、現時点ではデータベースが2箇所にあり、
その間を行き来する必要がある → そのぶんタイムラグ

のようですね。

「前納した人にも請求を発する」というミスは、
この「データベースが2箇所にある」という状況によるのかも。


健保協会、保険料を2重徴収 1025人に:2008.10.10 nikkei net
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20081010AT1G0902B09102008.html

 1日から政府管掌健康保険の運営を社会保険庁から引き継いだ全国健康保険協会(東京・千代田)は9日、宮城、長野など五県で計1025人に対し、二重に保険料の納付を求めたと発表した。少なくとも2人が保険料数万円を納付。同協会は全員に電話連絡し、謝罪した。

 保険料を前払いで納付済みの人に誤って10月分の支払いを求める納付書を送付したことが原因。3日以降、宮城で626人、長野で211人、兵庫で130人、岩手で49人、愛知で9人に納付書を送り、少なくとも宮城の2人から「二重に納付した」と苦情があった。

 保険料は通常、給与から天引きされるが、退職後も任意で加入を継続した人には納付書を送付。前払い済みの人の納付書を抜き取る作業でミスが相次いだという。



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posted by 若葉 at 10:14| Comment(2) | TrackBack(0) | 医療 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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