●安衛法前半の山が「管理体制」とすると、後半の山が「健康診断」かな。
前半の山は記憶する項目の数が多くて入り組んでいますが、最近の変動はありません。
対して、後半の山は法改正の波をもろにかぶっており、労働基準法(労働時間規制)・労災(労災認定・二次健康診断等給付)とも連動しています。
・論点の新規化
・出題比率の増加
が、今後、予想されます。
まとめ: 法(66条〜71条) 施行令 規則
一般健康診断:愛媛労働局
特殊健康診断:愛媛労働局
●「健康診断」の難しさは
1.種類がいっぱいある
2.流れ(診断結果を踏まえた)がある
に起因するように思います。
○1.種類がいっぱい
似たような規定が、たくさんあります。
ex.
・特定業務従事者の健康診断(法66条1項・則45条)と 特定健康診断
・自発的健康診断 と 面接指導
これをかぶって覚えていると、あとで「流れ」を考えるときに対応できません。
Q1:実際、「一般の有害 ∩(and) 特殊健康診断」をピックアップすればよいわけで、
特定業務従事者の健康診断(法66条1項・則45条)
と
特殊健康診断(法66条2項)
を分けている意味は、いまいちわかりません。
前者は業務扱いの必要がないが、後者は必要がある、というふうに
扱いがまったく異なる意味もよくわからないし…
なんでかな??
→A1 基本書より:
・特定業務従事者の一般健康診断…検査項目は定期健康診断と同じ
・特殊健康診断・歯科医師の健康診断…業務ごとに特別の項目
→Q:なるほど。検査項目(=着眼点)が違うんですね。
とすると「一般健康診断(特定業務従事者)を受け、かつ 特定健康診断も受ける人」がいるのかな?
→A:両者ともに対象の有害業務に従事する人は、そういうことになりますね。
→Q:その有害業務とは?
→A:調べます!(ひゃぁぁ…)
考え方としては単純なのですが…
基本書にサンプルあり(ex.坑内において、鉱物等を運搬する作業)
既に知っておられる方、よろしければご教示ください。(現場の方だとご存知のような気がします)
そういえば一度レーザーを使う実験をしていたとき、業務時間中に目の検査を受けた覚えがあります。いま思えばあれが「特殊健康診断」だったのでしょうか。
○2.流れ
健康診断実施後の措置:愛媛労働局この流れをふまえた上で、下記をマスターする。
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/anzen/20503/2050302/index.htm
↓
二次健康診断(労災)
・岡山労働局
http://www.okayama.plb.go.jp/seido/kakuho/kenkou/kenkou02.html
・愛媛労働局
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/anzen/20503/2050305/index.htm
・「イベント(採用・定期etc.)・業種
→期日・検査項目(+省略可能な項目・場合)」の対応
・意見聴取の期日(健康診断ごとの違い:これは 66条の4(実施後の措置)ですが)
Q2:上の図、「面接指導(法66条の8、法66条の9、h17法附則2条)」が載ってない…「A」にならないお返事ですが…
どこに位置づけるの?
A2:ええ?!
もしかして、ぜんぜん別の図になるの?? 新しい体系がもうひとつ?
いちおう「面接指導」だけの図はこちら:厚生労働省
「面接指導」については、「労働者の申し出 を法的要件とすることで、企業側が過失相殺(労働者が面接指導を申し出なかったという)を主張する可能性あり」とする問題提起があります:全労働省労働組合
http://www.zenrodo.com/zen_t/zen_t_shu/2004_04_02.htm
●健康診断(一般・特殊)(66条)
◇H17-08B:雇入時の健康診断・安全衛生教育の対象…常時使用する労働者?(法59条1項、66条1項,則43条)
雇入時の健康診断…常時使用する労働者 安全衛生教育…労働者
◇H15-09B:パートタイム労働者(通常の2/3以上の労働時間):66条の健康診断?(法66条1項,則43条,h5.12.1基発663)→H17-08B
週所定労働時間が通常の労働者(同種業務)の3/4…義務
おおむね1/2以上…望ましい
h5.12.1基発663
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/170111za.pd
短時間労働者についても健康診断が必要です(パート・アルバイト):愛知労働局
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/03-08-28-2.html
◇H17-09D:一般健康診断(検査項目:業務歴?)(法66条1項,則43条1号,則44条1号)
11項目。業務歴あり
◇H15-09D:歯科医師による健康診断(要件・期日)(法66条3項,令22条3項,則48条)
人数ではなく業務/6ヶ月に1回
◇H16-10E:歯科医師による健康診断(要件・期日)(法66条3項,令22条3項,則48条)→H16-10D
有害ガス等発散場所で従事/雇入れ・配置換え・6月以内ごとに1回、定期に
◇H08-10C改:特殊健康診断(塩化ビニルを製造・取り扱う業務):署長に報告書提出?(法66条2項,令22条2項10号、別表第3第6号,特定化学物質障害予防規則39条2項,41条)
特定則39条の健康診断(定期)→遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書を所轄署長に
cf.則52条(健康診断結果報告:常時50人以上)/旧:特定化学物質等障害予防規則(令別表第3:「特定化学物質等」のまま)
◇H17-10D,類似H12-10A:一般健康診断(有害業務:深夜業?)(法66条1項,則45条1項,13条1項2号ヌ)
定期健康診断…1年1ごとに1回・定期/有害業務(深夜業含む)…配置替え・6月以内ごとに1回
◇H17-09B:一般健康診断(有害業務:騒音?)(法66条1項,則45条1項,13条1項2号チ)→H17-10D,H12-10A
◇H09-10A改:雇入時の健康診断(「健康診断後6ヶ月以内+証明の書面提出」?)(法66条1項,則43条但書)
健康診断後3ヶ月以内+証明の書面提出
◇H09-10B改:定期健康診断(35歳・有害業務に従事せず・医師が認める→項目省略可?)(法66条1項,則44条)←未確認
省略可:40歳未満の者(35歳を除く)
◇H15-09A,類似H09-10C:給食従業員の検便:配置替え・1年以内ごとに1回?(法66条1項,則47条)
事業に附属する食堂又は炊事場の給食の業務:雇入れ・配置替えの際、検便の健康診断要
◇H07-09B:放射線業務従事者の特別の健康診断…他の医師の健康診断結果を証明する書面提出で代えられない?(法66条1項,2項,5項,令22条2号,(則45条,則13条2号ハ))
代えられる(5項は健康診断の種類を限定しない)
cf.放射線業務…特定業務従事者(一般)・特殊健康診断 両方に該当
◇選H14-01,類似記H08-01:健康診断の指示(主体・意見聴取対象)(法66条4項,則49条)
局長が労働衛生指導医(作業環境測定(65条)も)の意見に基づき行う/健康診断の項目、労働者の範囲他必要事項記載の文書で指示(則49条)
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