a.多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について―具体的な判断要素を整理した通達を発出―:2008.9.9基発0909001
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf
b.管理監督者の具体的な判断要素について:2008.9.9
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2b.pdf
a.には、労働基準法41条2項から既存の通達(s22.9.13発基第17号、s63.3.14基発第150号、h20.4.1基発第04001号[←今年!])まで、管理監督者に関する規制がひととおりまとめてあります。
受験生必見といえるでしょう。
■b.が中心的内容です。
→「名ばかり管理職」指導強化 厚労省が店長らの判断基準:2008.9.9 asahi.com
http://www.asahi.com/national/update/0909/TKY200809090067.html?ref=any
…従来、管理監督者かどうかの判断基準は(1)職務内容や権限(2)勤務時間の裁量(3)賃金などの待遇、という抽象的な規定しかなかった。[金融機関のみ「支店長代理」の肩書きを規制:s52.2.28基発104の2・105→s63.3.14基発150に統合]
今回の通達では[小売業、飲食業等を対象とし]、それぞれについて
・「管理監督者性を否定する重要な要素」
・「否定する補強要素」
として、具体例を列挙した。
(1)職務内容や権限では、重要な要素として「パートやアルバイトなどの採用権限がない」や「パートらに残業を命じる権限がない」こと。
(2)勤務時間では、重要な要素で「遅刻や早退をした場合に減給などの制裁がある」こと。補強要素で「長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間の裁量がほとんどない」ことを挙げた。
(3)賃金は、重要な要素として「時間あたりの賃金がパートらを下回る」こと、補強要素として「役職手当などが不十分なこと」などを示した。…
※ なお…これらの否定的要素が認められない場合であっても、直ちに管理監督者性が肯定されることになるものではないことに留意されたい。:a.(2008.9.9基発0909001)より
(↑十分条件と必要条件の混同を戒めたものと思われます。)
■a.の末尾には、h20.4〜6の監督指導結果の件数データが公表されています。
この結果や裁判例をふまえ、通達内容を決めたとのことです。
→名ばかり管理職:小売店などで8割超 厚労省が適正化通達:2008.9.10 毎日
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080910k0000m040103000c.html
…8割超の店の店長が管理監督者には当たらない「名ばかり店長」だった。厚労省は同日、小売店などを対象に管理者としての適正化を徹底する通達を出した。
調査は今年4〜6月、過去に問題があった小売り、飲食業など全国の66店舗を対象に実施。このうち55店舗で管理監督者扱いの店長がおり、さらに、副店長や主任など33人も管理監督者扱いされていた。
店長のうち、出退勤の自由や職務権限などがあり、管理監督者としての扱いに問題がなかったのは10人。残りの45人は、給与を時給換算するとアルバイトより低かったり、わずかな遅刻や早退で減給処分されるなど管理監督者の要件を満たしておらず、「名ばかり店長」だった。店長以外の33人も全員、「名ばかり管理職」だった。パート労働者が管理監督者扱いされたり、1店舗に4人の管理監督者がいるなど悪質な例もあった。
残りの11店は、名ばかり管理職が社会問題化したことを受け、管理監督者の範囲の見直しを実施したものとみられる。…
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明日、助成金のプレゼン行ってきます。出るか?勉強会効果。いや出すぞ!勉強会効果!
幸運を祈ります!
結果は小吉でした^^
でも、勉強会なかったら、訪問自体していなかったかも。感謝です。
めざせ「わらしべ長者」!(←実は自分に言っています)