2006年12月27日

過去問(厚年):第3章 給付通則(4)

【受給権者の申出による支給停止】…新規規定のため未出題
10月09日エントリ 今年度以降に実施の改正事項(健康保険法・厚生年金保険法)
12月21日エントリ 第5章 障害給付(8)支給停止 H16-10E後の※


【支払調整・充当】厚年法39条,39条の2
(年金の支払の調整)
[内払]
法第39条 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
 年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

3 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

[充当]
法第39条の2 年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(法第39条の2の規定による充当を行うことができる場合)
厚年則第89条の2 法第39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。

1. 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

2. 遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
内払
1.同一制度間の異なる年金間:みなす
2.同一年金間:みなすことができる
3.国年−厚年:みなすことができる(共済は× ∵保険者が異なる)

充当…2ケースのみ
1.年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金の受給権者に、過誤払い債務
2.遺族厚生年金の受給権者が、同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権者の死亡に伴い過誤払の債務を弁済すべき者であるとき


◇H12-3A:内払(国民年金−厚生年金)(法39条3項) →上記(内払3)

◇H16-5E:内払(障害基礎−遺族厚生)(法39条3項)
障害基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得し,遺族厚生年金の支給を選択した場合において,支給停止されるべき障害基礎年金の支払が行われたときは,その支払われた額については,遺族厚生年金の内払いとみなすことができる。

CDより
設問は、「遺族厚生年金を選択したために支給を停止されるべき障害基礎年金が支給された場合」であるので、「内払とみなすことができる」こととされている。なお、平成18年4月より、65歳以上の受給権者については、障害基礎年金と老齢厚生年金は遺族厚生年金の併給ができることとなった。
「あれっ:障害基礎−遺族厚生 って併給できなかった?」と思ったのですが… 
65歳に限定していないので○ のようです。(問題集の解説は、h18.4からの改正に触れていません)

他にもこんな「一般形」の問題がありましたね。 →第3章 給付通則(3) 併給の調整 H9-8A

◇H14-3C:充当(老齢厚生−遺族厚生)(法39条の2) →上記(充当1)

◇H11-4D:充当(年金−老齢厚生 ?)(法39条の2、則89条の2) →上記にない!
問題集より
(×)充当が出てくるのは,国民年金法では遺族基礎年金,厚生年金保険法では,遺族厚生年金だけである。本肢は,「老齢厚生年金」としている点で,誤り。
◇H16-3A:充当(他の遺族厚生年金の受給権者の死亡)(法39条の2、則89条の2) →上記(充当2)

※sha-ra-run に横断集「内払と充当」があります(労災・国年・厚年)。
http://www.shararun.com/

国民年金法
(年金の支払の調整)
[内払]
第21条 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

2項 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
 障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

3項 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。

[充当]
第21条の2 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(法第21条の2の規定による充当を行うことができる場合)
国年則第86条の2 法第21条の2の規定による年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。

1. 年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

2. 遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
労災法:同様
(年金の内払)労災法第12条
「年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)」となっています。

(過誤払による返還金債権への充当)労災法第12条の2、労災則第10条の2

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posted by 若葉 at 00:19| Comment(0) | TrackBack(0) | h19社労士:厚年 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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