2007年01月18日

過去問(労基)第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(4)

【変形労働時間制】法32条の2〜32条の5(3)

(1年変形)法32条の4法第32条の4の2、則第12条の4、様式第4号(第12条の4第6項関係
法第32条の4
[1項]協定事項
1 労働者の範囲
2 対象期間
3 特定期間

4 対象期間における労働日+労働日ごとの労働時間

 (対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分:
   最初の期間における労働日+労働日ごとの労働時間 …a
   最初の期間を除く各期間における 労働日数+総労働時間 …b)
 ※各期間の初日の少なくとも30日前に過半数代表者の同意を得て具体化
   (aの形にする)[法2項/書面で:則第12条の4第2項]

5 有効期間の定め[則第12条の4第1項]

[2項]→上記

[3項]
●対象期間:
 ○労働日数の限度…1年あたり280日(対象期間>3箇月の場合)[則第12条の4第3項]
  −−−
  ただし、対象期間が3箇月を超える場合[則第12条の4第3項但書]
   1日の労働時間のうち最も長いもの > 旧協定or9時間のいずれか長い時間
    or
   1週間の労働時間のうち最も長いもの > 旧協定or48時間のいずれか長い時間

  →下記のいずれか少ない日数
    旧協定の対象期間について「1年当たりの労働日数−1日」
     or
    280日
  −−−

 ○労働時間の限度… 1日:10時間  1週間:52時間[則第12条の4第4項]
  −−−
   対象期間>3箇月 →次のいずれにも適合要[則第12条の4第4項但書]
    1.対象期間において48時間を超える週が連続3以下
    2.対象期間を初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下
  −−−

 ○連続して労働させる日数の限度…6日[則第12条の4第5項]

●特定期間:
  連続して労働させる日数の限度:1週間に1日の休日確保[則第12条の4第5項]

[4項]行政官庁に届出必要
協定事項が法に直書きされています!

ちなみに1ヶ月変形:
2007.1.17 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇(2)
法第32条の2
 第1項 1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定め + 有効期間の定め[則12条の2の2]
 第2項「厚生労働省令で定めるところにより行政官庁に届出」 cf.様式第3号の2:岐阜労働局
cf.1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制:厚生労働省
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

Q:1ヶ月変形があるのに、わざわざ1年変形を導入する理由は???

A:
 1ヶ月変形…1ヶ月(以下の期間)で均らす

 1年変形 …1年(以内)で均らす →大きな幅で対応(ex.季節で変動)
  対象期間=全体(1か月を超え1年以内):40h/週
    1ヶ月以上の期間に区切れる
  特定期間=繁忙期
  時間規制 →上記(ほとんど「対象期間」に網をかけているんですね。なんとなく「特定期間」を規制しているイメージがありました)

労働時間と多様化する働き方:小倉一哉『勤労よこはま』13年7・8月号
変形労働時間制…
 導入企業割合:1989年9.8%→1999年53.0%
 労働者割合: 1989年20.4%→1999年48.2%
この変形労働時間制の増加は,主に1年単位の変形制の拡大によるところが大きいようである。1993年以前は,1年単位の変形制はなく,最長で3ヶ月単位となっていた。つまり,変形制による所定労働時間を平均しなければならない期間が,以前より長期間で認められるようになったということである。このことによって,生産活動の季節的な変動やサービス需要の年間変動などに応じて,より効率よく所定労働時間を変更することが可能となった…しかし…一定期間の労働者の生活パターンやリズムといったものもそれに応じて変化を余儀なくされるということである。
Q2:「1年変形を採用すると法定労働時間がもっとも長くなる」ときいたことがあります。真偽は?

A:
○1ヶ月変形…
変形期間を1箇月とし、
労働時間上限を 大の月(31日の月)=177.1時間、30日の月=171.4時間、28日の月=160時間 →年間労働時間=2085.3時間

○1年変形…
  労働日数上限280×(40/7)=2240 だが、この数ではないはず。
  「週40時間」の規制があるから 最大で(365/7)×40 =2085.7時間
 →1ヶ月変形と同じはず!

では、どういうこと?

一年単位の変形労働時間:社会保険労務士 川口徹
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/hkrojikan.htm
・一年単位の変形労働時間制を採用しないと 実際の労働時間はもっと短くなり休みも多く必要(∵年末年始 GW 盆休み 夏休みなどの連休あり→年間125日以上)
…週休2日制+特別休暇・連休・祝祭日を休暇にすると、年間を通じて時間外割増手当のいらない1日9時間労働にする日が多くできます

:ということかな?(確認要)

・1年変形における労働日数の限度 :労働情報Blog 2006.9.28
http://tutida.livedoor.biz/archives/50248417.html

◇H07-04B改:1年変形(1日・1週間の労働時間の限度)(法32条の4第3項,則12条の4第4項)
  対象期間をつうじて、1日10時間,1週52時間
 cf.「48時間」…対象期間において連続3週以下+3箇月に区分した各期間で3回以下(則第12条の4第4項但書)

◇H07-04C改:1年変形(最初の期間を除く労働日・労働時間:決定期限)(法32条の4第2項、則12条の4第2項)
  各期間の初日の少なくとも30日前までに定めなければならない。

◇H07-04D:1年変形(労使協定:労働日の特定)(法32条の4第1項・2項)
Q:1年単位の変形労働時間制に係る労使協定において,休日について「7月から8月までの間に,労働者の指定する3日間について休日を与える」と定めても,労働日が特定されたことにはならない。→(○)
 「特定された週[日]」に労働させることができる(1項)→労働日を定める(2項)

 ははあ。それで「特定期間」というのでしょうかね。

cf.福岡労働局:労働時間制度のポイント
http://www.fukuoka.plb.go.jp/29joken/joken01_04.html
Q12「1年単位の変形労働時間制」で休日の振替OK?:福岡労働局
http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa03.html
(1)就業規則で休日の振替がある旨規程+あらかじめ休日を振り替えるべき日を特定
(2)対象期間(特定期間を除く)において、連続労働日数が6日以内
(3)特定期間:1週間に1日の休日確保
他:8時間超労働と特定した日と振替:8h超…時間外労働→割増(∵当初の休日は労働日として特定されていなかった)
◇H08-03口,類似H07-04E:1年変形(届出義務:免罰効果発生の要件?)(法32条の4第4項,120条1号,則12条の4第4項)
 届出は労使協定に係る免罰効果発生の要件ではない

問題集より
・届出を怠った場合:有効だが,罰則の適用がある。

cf.労使書面協定が必ず必要で,さらに届出が必要なものは,
 社内預金(法18条),
 1年単位の変形労働時間制(法32条の4),
 1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5),
 36協定(法36条),
 みなし労働時間制(専門業務型裁量労働制)(法38条の3)
◇H09-05A:1年変形(複数の変形労働時間制を1つの事業場で採用)(法32条の4、h6.5.31基発330)
Q:適用対象労働者を明確に区分し,それぞれ所定の手続に従って労使協定を締結し,所轄労働基準監督署長に届け出た場合には,労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制について,一つの事業場で対象労働者の異なる複数の制度を採用することができる。 →(○)
◇H09-05B:1年変形(法32条の4、s63基発150、h6年基発181)
CDより
労使協定において特定された日または週の労働時間を対象期間のとちゅうで変更することはできない。仮に労使協定において「労使双方が合意すれば、協定期間中であっても変形制の一部を変更することがある。」旨が明記されていても、これに基づき対象期間のとちゅうで変更することはできない。
◇H10-03A改:1年変形(特例事業)(法32条の4、法第40条、則25条の2第4項)
  商業、映画・演劇(映画製作除く)、保健衛生、接客娯楽 + 常時10人未満

: 1ヶ月変形・フレックス …44h/週、8h/日
  1年変形・週単位の非定形 …40h/週!
(労働時間の特例 )則25条の2 
使用者は、法別表第1第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

2 1ヶ月変形(特例事業)
3 フレックス(特例事業)

4 第1項に規定する事業については、
法第32条の4  ←1年変形
又は第32条の5 ← 1週間単位の非定型的変形労働時間制
の規定により労働者に労働させる場合には、前3項の規定は適用しない。
◇H17-07C:1年変形(特例事業)(法32条の2、32条の3、32条の4、40条、則25条の2第4項) →H10-03A改

◇H10-03B:1年変形(労働時間の限度:例外)(則附則66条)

隔日勤務のタクシー運転手については、1日の上限だけが16時間に置き換わる。:埼玉労働局

つぎの業務に関しては特例措置が認められています。:川村法務事務所
1.積雪地域の建設業の屋外労働者等 →対象期間にかかわらず1日の限度は10時間、1週間の限度は52時間
2.隔日勤務のタクシー運転者のうち一定の者 →1日の限度は16時間、1週間の限度は52時間(ただし、対象期間が3ヶ月を超えるときは、48時間を超える週についての制限があります)
◇H11-03D:1年変形(労働日数の限度)(法32条の4,則12条の4第3項) →冒頭
  原則そのまま。
問題集より
対象期間が3箇月を超える場合は,対象期間1年当たり280日(休日は365-280=85日となる)が限度となる(対象期間が3箇月以下の場合:法第32条の4による制限はない)。
他に下記の制限
・旧協定
・連続して労働させる日数の限度

◇H18-04D:1年変形(対象期間を区分時:手続)(法32条の4の2)
「当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間」…音が飛んだ! このレコード傷が入ってる! と反射的に頭の中で盤を置きなおしてますが…

さっと再生して切れ目が見えたら、まず分解し、それから項目ごとに冒頭のまとめと照合しましょう。
労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する場合において、 →はいはい
労使協定により、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとしたときは、 →1項4号括弧書ね
使用者は、 →さて、心の準備
当該区分による各期間のうち最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し、 →最初の期間は具体的に
当該最初の期間以外の期間における労働日数と総労働時間を定め、 →残りは日数と総時間のみ
当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに、 →後日特定(期日OK!)
個々の対象労働者の同意を得て、 →出た! 過半数労働者が正解!!
当たり〜。

いちおう続きも:
当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日
及び
当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間  を定めなければならない。 →労働日 + 労働時間(それぞれ範囲内):OK!
ちなみに個別同意(既出) →第3章 賃金(1) 通貨払いの例外:口座振込 H13-03D、H12-04A(、H09-04A改、H11-04C)
http://trying.seesaa.net/article/31485446.html


◇H11-04B:1年変形(対象期間中に退職時:清算方法)(法32条の4の2)
労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合:
 超えた時間(災害等(法33条)・36協定(法36条)による労働時間を除く)に割増賃金

◇H17-02D:1年変形(対象期間中に退職時の清算:何に違反?)(法32条の4、法32条の4の2、H11.1.29基発45)

H11.1.29基発45 労働基準法の一部を改正する法律の施行について
第4 変形労働時間制(法第32条の2、法第32条の4及び法第32条の4の2関係)
2 1年単位の変形労働時間制
(3) 賃金の清算
ロ 計算方法 (…)法第32条の4の2の「第37条の規定の例により」とは、割増賃金の算定基礎賃金の範囲、割増率、計算方法等がすべて法第37条の場合と同じであるということであること。
ハ 効果 この割増賃金を支払わない場合は、法第24条に違反するものであること。
おっとー! 法32条の4の2の支払いをしなければ、全額払い違反!!(5原則あるから特定はできないか… でも他は関係なさそうだが? ともあれ「賃金支払5原則」違反!)

ようは「割増賃金ではない」と解釈すればよいのでしょうか??
(37条に違反すれば、同時に24条違反 ではないのか??)

ここの考え方+「例により」について、きちんと確認する必要がありますね。

ちなみに
24条、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5[一週間の非定形]第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書[災害等]、第38条の2[事業場外労働における労働時間の算定]第3項(第38条の3[専門型裁量労働制]第2項において準用する場合を含む。)、違反は、30万円以下の罰金です(法120条1号)。

37条違反は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金です(法119条)。

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posted by 若葉 at 09:02| Comment(0) | TrackBack(0) | h19社労士:労基 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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